刑事弁護人という仕事
逮捕、それは青天の霹靂。その時、あなたはどうしますか?

ある日突然、警察に逮捕されてしまう!「まさかそんなことはあり得ない・・・」とお考えの方も多いと思います。ですが、ごく一般の方でも、ちょっとしたきっかけで相手を怪我させてしまったり、事件に巻き込まれてしまったりなど、逮捕は身近な事件でもあります。 「ご家族やご友人が逮捕されてしまった」「被疑者として任意の事情聴取を受けた」など、もしも逮捕されてしまった時に最も頼りになるのが弁護士です。事実、逮捕された瞬間から長期間外部との連絡や接見が著しく困難になり、接見禁止措置が取られた場合には、弁護士としか接見できない状態になります。つまり、1日でも早く弁護士に依頼し、弁護士を通し家族や知人に状況を伝えるか、「接見禁止解除」の手続きを依頼する必要があります。特に刑事事件に慣れた弁護士であれば、迅速かつ適切な対応が可能になります。

刑事事件の流れ
社会的信用・職を失う前に刑事弁護人なら出来ることがあります。

検察官が裁判所に勾留請求した場合は,裁判所がこれを認めると勾留請求をした日から10日間、その後,検察官の勾留延長請求が裁判所により認められてしまった場合はさらに10日間、逮捕段階の留置日数と合わせると最大23日も身柄拘束されてしまい,起訴されれば勾留期間は更に延びます。その期間、まったく連絡が取れない状況で会社を休むことになったら・・・どうなってしまうでしょう?仮に容疑が晴れて釈放・不起訴になっても、失う信用は計り知れません。弁護士であれば、勾留中の家族や会社への対応はもちろん、先に取り上げた接見禁止解除や罰金による開放手続き、被害者との示談交渉、刑を少しでも軽くするための有利な証拠収集など被疑者のためにできることがたくさんあります。

弁護士だから出来ること
「刑事弁護人」とは、熱意と努力をもって被疑者とその家族を守る刑事事件のプロです。

刑事弁護はスピードと被疑者とその家族を守る熱意が大切です。ですから、事務的に依頼を処理するだけでは、依頼者の想いや要望に応えられません。結果を出せる刑事事件弁護のプロフェッショナルとして、誠心誠意努力します。被疑者・家族の為に、出来るだけ早期に接見や打ち合わせスケジュールを整え、時間帯や緊急性によっては,弁護人の携帯電話などで直接連絡をとりあうことで機動的に対応できるよう努めております。業務的な「士」ではなく「人」としてフレキシブルな対応と行動力を重視しています。

弁護士 齋藤大のプロフィール